関係を描いて確かめる

文章では曖昧にできる関係も、図にすると向きと有無がはっきりします。

物上代位:抵当権が及ぶ範囲

抵当権の効力が物上代位として及ぶものへ、「抵当権」から矢印を引いてください。及ばないものには引かない。

実際の行使には、払渡し前の差押えが必要(この図では要件は省略)。